
お葬式の準備
死亡届の提出期限や具体的な書き方などを紹介!葬儀社の代行も可能
死亡届は、家族が亡くなった時に最初に出すべき重要な書類です。火葬や葬儀を執り行う際にも必要なので、期限を守らなければなりません。
そこでこの記事では、死亡届の入手方法や提出期限・書き方をお伝えします。法律で期限以内に出さなければいけないと決まっているので、しっかり確認して準備を進めましょう。
目次
死亡届は葬儀社を手配するためにも必要!提出期限は原則7日以内
死亡届は、家族の死の事実を役所に通知する書類です。 基本的に死去が確定した時点から7日以内に提出すれば問題ありませんが、 火葬の申請に必要な書類なので、大抵の人が1~2日で提出します。期限については、
- 国内で死去
- 国外で死去
の2つの状況で変わるので、それぞれについて紹介します。
1.国内で死去
国内で死去した場合は、原則として死去がわかった時点から7日以内に提出しなくてはなりません。これは戸籍法で決まっている義務です。ただし7日目が休日や祝日の時は、その次の営業日まで受け付けられます。日数が経つほど遺体の状態が悪くなってしまうので、通夜や葬儀をスムーズに執り行うためにもできるだけ早めの提出をおすすめします。時間や精神的に余裕がない場合は、葬儀社に提出の代行も可能です。
2.国外で死去
国外の場合、確認が取れてから3か月以内に提出します。こちらも国内と同じく、葬儀の手続き上、提出が必要です。時間がない場合は葬儀社への代行がおすすめです。死亡届の入手方法は2パターン
死亡届の入手方法は2パターンです。- 死亡診断書に添付
- 無い場合は役所へ
簡単にいうと、医師から受け取るケースと、自分で手に入れるケースが存在します。必ず書かなくてはならない書類なので、確実に入手しましょう。それぞれの内容を詳しく解説します。
1.死亡診断書に添付
死亡届は通常、死去が確定した後に医師からもらう死亡診断書と一緒に受け取れます。診断書は病院で亡くなった場合は即座に発行可能です。仮に死去場所が自宅だと、自然死の診断が下りてからの発行となるので、時間がかかる点には要注意です。なお自然死ではなく、事故死や自死の場合は、医師もしくは警察から死体検案書を受け取ってください。一般的には病院から受け取るものですが、もらえない時は次の方法を使って自分で入手しましょう。
2.無い場合は役所へ
死亡診断書と一緒に死亡届が受け取れなかった場合は、役所で入手できます。また、病院や葬儀社で用意していることもあるので確認してみてください。役所で手に入れる場合は、平日のみになる点は要注意です。
死亡届の提出方法とは。葬儀社による代行も可能
こちらでは死亡届の提出について解説します。項目は以下の3つです。
- 死亡届を出せる人
- 死亡届を出す場所
- 死亡届の提出に必要な書類
それぞれ詳しく説明します。
死亡届を出せる人
死亡届を出せる人は、以下のとおりです。- 親族
- 親族以外の同居者(内縁の妻など)
- 家屋管理人
- 家主
- 地主
- 家屋の管理人
- 土地の管理人
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
基本的には、親族か同居している人が提出します。また、葬儀社に依頼をすれば提出に関しては代行もしてくれます。その場合は役所で捺印を行う必要があるので、前もって書類と認印(三文判)を渡しておきます。ただし代行はあくまでも提出であって、記入はできないという点には注意しましょう。
死亡届を出す場所
死亡届を出す場所は、死去した土地か本籍地、または届出する人の所在地の市町村役場です。受付時間は土日祝日や夜間などの時間外受付が可能なところもありますが、市長区村役場によって違うので確認してから提出しましょう。また、時間外受付を利用する場合は「火葬埋葬許可証」の受け取りができません。その場合は日を改めて再度役所に行く必要があります。葬儀前は慌ただしくなるので、できれば早めに行くか葬儀社に代行を頼むといいでしょう。
死亡届の提出に必要な書類
死亡届に必要な書類は「死亡診断書」か「死体検案書」のどちらか1通です。どちらも1週間以内に提出します。死亡診断書は自然死の時に医師から発行され、死体検案書はそれ以外の司法解剖、行政解剖、病理解剖などの時に医師もしくは警察から発行されます。 他には提出する人の身分証明書と印鑑が必要です。
死亡届の書き方と記載する内容9項目
こちらでは、死亡届の書き方と記載する以下の内容の9項目を項目ごとにご説明します。- 提出日と提出役所名
- 死亡者の個人情報
- 死亡時刻と場所
- 死亡者の住所と世帯主の氏名
- 死亡者の本籍
- 配偶者の有無と年齢
- 世帯主の仕事と死亡者の職業分類
- 届出人の個人情報
- 火葬や埋葬の場所
間違えないように、正しく記入していきましょう。
それぞれ詳しく説明します。
1.提出日と提出役所名
1つめは、提出日と提出役所名です。 基本的に提出先は以下のどれかとなります。- 死去した土地
- 死去した本籍地
- 届出人の所在地の役所
亡くなった時にそのまま死去した土地で提出するか、届出人の所在地の市町村役場に提出するとスムーズです。
2.死亡者の個人情報
2つめは、死亡者の個人情報です。- 氏名
- 性別
- 生年月日
を記入します。万一、病気や不慮の事故などで生まれてから30日以内に死去した時には、生まれた時刻も記載が必要です。
3.死亡時刻と場所
3つめは、故人の死亡時刻と場所です。病院で死去した場合は病院名と、診断書に記載されている時間を書きましょう。死亡診断書とセットで受け取った場合は、そのまま写すだけで問題ありません。4.死亡者の住所と世帯主の氏名
4つめは、死亡者の住所と世帯主の氏名です。故人が世帯主の場合は、故人の氏名を記載します。もしも世帯主が不明の場合は、故人の住民票を取り寄せると確認ができます。5.死亡者の本籍
5つめは、死亡者の本籍です。本籍地がもしわからない場合は、運転免許証や戸籍謄本で確認できます。どうしてもわからない場合は役所に問い合わせてみてください。6.配偶者の有無と年齢
6つめは、配偶者の有無と年齢です。配偶者がいる場合は「いる」の欄にチェックをします。配偶者がいない場合は選択肢が3つあります。- 未婚…まだ結婚したことがない場合
- 死別…配偶者が先に亡くなった場合
- 離別…配偶者と離婚した場合
それぞれ、該当する欄にチェックを入れます。
7.世帯主の仕事と死亡者の職業分類
7つめは、世帯主の仕事と死亡者の職業分類です。5年に1回の国勢調査の年には、死去した人の職業と産業を記入しなければなりません。定年後などで特に職についていない場合は「無職」と記載します。8.届出人の個人情報
8つめは、届出人の個人情報です。- 届出人の故人との続柄
- 届出人の住所
- 届出人の本籍
- 筆頭者の名前
- 届出人の生年月日
- 届出人の署名
- 届出人の連絡先
の7点を記載して押印します。
届出人は基本的に故人と近しい関係の人の中で、特に喪主となる人が好ましいです。届出人は喪主である必要がありますが、提出者の規定はないので葬儀社などに代行を頼めます。連絡先は、すぐに連絡が取れる携帯電話の番号などを記入しましょう。
9.火葬や埋葬の場所
9つめは、火葬や埋葬の場所です。余白部分に火葬場の名称などを記載して「捨印」を押します。火葬場の場所は特に記入欄はありませんが、役所で聞かれるケースが多いので事前に余白部分に記載するとスムーズです。捨印は「書類に不備があったときも役所で訂正可」という意味を含みます。何度も役所に足を運ばなくてもいいように、押しておきましょう。
死亡届を出す際の注意事項5点
こちらでは、死亡届を出す際の注意事項5点をご紹介します。内容に不備があると、何度も役所に足を運んだり、最悪の場合葬儀を開始できなかったりするため、しっかりと注意点を把握しておいてください。- 火葬や埋葬先の事前確認
- 死亡者と届出者の続柄
- 死亡者の情報に不明点がある場合
- コピーを忘れずに取る
- 内容を修正するときは二重線で訂正印は押さない
それぞれ詳細を解説します。
【注意点1】火葬や埋葬先の事前確認
死亡届を出す際は、火葬先や埋葬先の事前確認が必要です。提出時に担当者から場所を確認される場合があります。火葬は住民票のある市長区村で行うと、市民価格などもあり比較的割安ですが、稀に「火葬場指定料金」を取られるところもあるので注意が必要です。火葬先や埋葬先がまだ決まっていない場合は、契約した葬儀社の名前や「場所はただいま調整中」など、わかる範囲で記載しましょう。
【注意点2】死亡者と届出者の続柄
死亡届を出す際は、死亡者と届出者の続柄を記載するとスムーズです。故人からみた自分の続柄を書きましょう。- 親族
- 親族以外の同居者(内縁の妻など)
- 家屋管理人
- 家主
- 地主
- 家屋の管理人
- 土地の管理人
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
などが一般的な続柄です。
【注意点3】死亡者の情報に不明点がある場合
死亡届を出す際に、情報に不明点がある場合はその旨記載しましょう。空欄で出すと、役所の担当に必ずと言っていいほど確認されます。わからない場合は、有料にはなりますが、IC化する前の免許証や本籍地が記載されている住民票を取得して確認する方法もあります。
【注意点4】コピーを忘れずに取る
死亡届を提出する前に、必ず何部かコピーを取りましょう。一度提出すると、原本が手元に残りません。葬儀や役所関連の手続き、保険金受け取りの手続きで必要になる場合があるので、提出前に必ず何枚かコピーをとって手元に残すことをおすすめします。【注意点5】内容を修正するときは二重線で訂正印は押さない
書き間違えた場合、公的な書類なので修正液などは使えません。修正事項には必ず二重線を引きましょう。修正箇所には訂正印は押さずに、余白部分に「捨印」を押すのが通例です。繰り返しになりますが、捨印を押す書類は「不備があった際に役所などで訂正してもいい」という意味を表すため、万一間違えても役所で訂正してもらえます。また死亡届を出す際は、認印が必要です。100円均一などで売っている印鑑も使えますが、ゴム製で形が変わる可能性があるという理由でシャチハタなどは使えないので注意が必要です。
まとめ
死亡届は普段ほとんど書く機会の無い書類ですが、出さないことには火葬や埋葬の手続きができません。ご家族が亡くなって心身ともに大変な時に書くことになりますが、難しい内容はないので落ち着いて記載しましょう。ただし何度も出し直しにならないように、注意点だけは意識しておいてください。もし忙しく、役所に提出する余裕がない場合は、葬儀社に依頼するのもひとつの選択です。葬儀の打ち合わせと同じタイミングで、代行をお願いしてみましょう。